裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行コ)2

事件名

再入学不許可処分取消請求事件

裁判年月日

昭和48年8月29日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号279頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴え却下の判決に対する控訴審において訴えは適法であるが事実審理をするまでもなく本案請求は理由がないものと認められる場合の処置

裁判要旨

訴え却下の判決に対する控訴審において、訴えは適法であるが事実審理をするまでもなく本案請求は理由がないものと認められる場合には、原判決を取り消して事件を第一審裁判所に差し戻す必要はなく、直ちに控訴棄却の判決をすることができる。

全文

全文

ページ上部に戻る