裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)132

事件名

離婚等請求事件

裁判年月日

昭和37年8月29日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻6号452頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

離婚請求および財産分与請求認容の判決に対し財産分与のみを不服とする控訴を提起することの適否

裁判要旨

離婚訴訟の係属はこれと同一訴訟手続で財産分与請求を審理、判決するについての適法要件をなすが、同一当事者間における離婚請求および財産分与請求を認容する一個の判決に対し財産分与るみを不服とする控訴が提起された場合でも、右適法要件はみたされたものと解すべきである。

全文

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