昭和33(う)20
銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件
昭和33年5月7日
仙台高等裁判所 秋田支部
破棄自判
第11巻4号205頁
猟銃の貸与と銃砲所持許可証不返納罪の成否
銃砲刀剣類等所持取締令第六条第一項第一号の「所持することができなくなつたとき」には貸与に因る場合をも含むものと解する。
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