裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)20

事件名

銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和33年5月7日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻4号205頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

猟銃の貸与と銃砲所持許可証不返納罪の成否

裁判要旨

銃砲刀剣類等所持取締令第六条第一項第一号の「所持することができなくなつたとき」には貸与に因る場合をも含むものと解する。

全文

全文

ページ上部に戻る