裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(行)8

事件名

不当労働行為救済申立棄却命令取消請求事件

裁判年月日

昭和29年12月13日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻追録号1175頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

地方労働委員会のなした不当労働行為救済命令申立に対する棄却命令に取消を求める訴と行政事件訴訟特例法第二条

裁判要旨

地方労働委員会のなした不当労働行為救済命令申立に対する棄却命令の取消を求める訴を提起することができるのは、行政事件訴訟特例法第二条但書の適用ある場合を除き中央労働委員会の再審査申立に対する決定によつて救済を得られなかつた場合にかぎる。

全文

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