裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)132

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和29年11月16日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号1588頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

執行猶予の言渡を受けた犯罪の余罪につき執行猶予をする場合と保観察

裁判要旨

執行猶予の確定裁判を経た罪の同時審判可能な余罪について執行猶予の言渡をなす場合には、刑法第二五条の二第一項(昭和二九年四月一日法律第五七号による改正前の規定)により、保護観察に付する言渡をなすべきものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る