裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)255

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和27年4月22日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 秋田支部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号623頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 裁判官の署名押印がない判決書の効力 一、 裁判官の署名押印がない判決書と破棄理由

裁判要旨

一、 判決書に裁判官の署名押印がないときは、理由の如何を問わず、裁判官の作成した判決書こいうことが出来ない。 二、 判決書に裁判官の署名押印がないときは、控訴審として原判決の内容を知るに由なく、原判決破棄の理由となる。

全文

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