昭和26(ナ)12
町議会議員当選の効力に関する祈願裁決変更請求事件
昭和27年2月14日
仙台高等裁判所 秋田支部
却下
第5巻1号30頁
特別授権ある訴訟代理人のした訴の取下と当事者の真意
訴の取下につき特別授権のある訴訟代理人のした訴の取下は、当事者本人の真意に反するということだけでは無効でない。
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