裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)133

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年10月18日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻8号607頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法上の受饗応となる事例

裁判要旨

饗応の場たることを認識して参集した者においてその場に供与された飲食物の全部又は一部を現実に喫しなかつたとしても、その場における和楽の雰囲気を享受したと認められる以上、これを以てその饗応を受けたものといつても差支ない。

全文

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