裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)153

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年4月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号629頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

無免許輸出の予備罪と船舶の没収

裁判要旨

無免許輸出の用に供するために準備した船舶は、無免許輸出の予備罪の用に供したものとはいえないから、関税法第八三条第一項の没収の対象とはならない。

全文

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