裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ネ)19

事件名

土地所有権確認並びに土地所有権移転登記等の抹消登記手続請求事件

裁判年月日

昭和52年9月14日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 那覇支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻3号226頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

譲渡担保設定者の所有権取得時効の起算点

裁判要旨

譲渡担保設定者のための取得時効は、担保権者が履行期の徒過によつて的物の所有権を確定的に取得し、あるいは第三者が担保権者から目的物を譲り受けるなど、その所有権の帰属について実質的な利害の対立が生じたときから進行する。

全文

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