裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(ネ)68

事件名

賃貸借解除・建物明渡請求事件

裁判年月日

昭和63年10月31日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第41巻3号139頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

必要的共同訴訟における控訴期間経過後の控訴の適否

裁判要旨

必要的共同訴訟において、自己の控訴期間が経過した者は、他の共同訴訟人の控訴期間が残つている場合でも、自ら適法に控訴を提起することはできない。

全文

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