裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ム)2

事件名

所有権移転登記手続請求再審事件

裁判年月日

昭和48年9月19日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号293頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴法四二〇条一項六号の偽造行為の証拠の判決確定後における具備と同法四二四条四項の適用の有無 (判決確定前被疑者死亡の場合について)

裁判要旨

(前示の場合)判決の証拠となつた文書が偽造せられたことの証拠が判決確定後はじめて具備せられたとしても民訴法四二四条四項を適用すべきではない。

全文

全文

ページ上部に戻る