裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)97

事件名

賭博開帳図利被告事件

裁判年月日

昭和45年11月17日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号776頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賭博開張者が準備した賭客に対する賭銭用貸付け金を刑法一九条一項二号にいう犯罪行為に供せんとしたる物にあたるとした事例

裁判要旨

賭博開張者が賭博の現場に持ち込み、寺箱代用の手提鞄の中に一般寺銭と一緒に、賭客に対する貸付け準備金として入れていた金員は賭博開張図利の用に供しようとしたものであるとみることができる。

全文

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