昭和41(ネ)8
土地所有権移転登記等抹消登記手続請求事件
昭和42年11月15日
名古屋高等裁判所 金沢支部 第一部
第20巻6号522頁
相続放棄取消の申述受理後当該相続放棄の有効を別訴で主張することの可否
相続放棄取消の申述が、家庭裁判所で受理された後においても、右取消原因が存在しない場合は、後日別訴において当該相続放棄の有効を主張することができる。
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