裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ラ)25

事件名

競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和39年12月26日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻8号664頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 小作農地の小作農又はその世帯員以外の者に対する競落の許否 二、 自作農地を小作島地と誤認すべき事項を掲載した競売期日の公告に基づく競落の許否

裁判要旨

一、 小作農地の競売については小作農又はその世帯員以外の者(国を除く)の競落は、たとえ(イ)その者に対する知事の競買適格証明及び所有権取得の許可があり、また(ロ)右小作農又はその世帯員が譲受を希望せず、若しくは譲受人となり得ない場合であつても、許すべきではない。 二、 自作農地を小作農地と誤認すべき賃貸借契約条項を掲載した競売期日の公告に基づく競落は、許すべきではない。

全文

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