裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ラ)3

事件名

遺言執行者選任審判取消審判に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和39年4月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻3号187頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

遺言執行者選任の審判及び同審判取消の審判に対する各不服申立方法

裁判要旨

一、 遺言執行者を選任する審判に対しては、法律上不服申立をすることは許されないが、これに不服ある利害関係人は、審判裁判所に対し、職権の発動による取消又は変更を促すことができる。 二、 遺言執行者は、自己を遺言執行者に選任した審判の取消審判に対し、即時抗告をすることができる。

全文

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