裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)134

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和38年2月7日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻3号241頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

共犯者の所有物につき、刑法上の没収も、価額追徴も許されないとした事例

裁判要旨

告知、聴問の機会を与えられていない共犯者の所有物については、刑法第一九条又は第一九条の二〇要件に該当する場合においても、没収又は追徴することが許されない。

全文

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