裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)114

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和37年2月8日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻3号153頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法第四三条の法意

裁判要旨

公安委員会が道路交差点に入ろうとする車両等の一時停止すべき場所を指定して標識を設置した場合においては、たとえその交差点に幾分進入しなければ左右の見通しが困難な地形であつても、その交差点に入ろうとする車両等は、交差点の直前で一時停止をしなければならない。

全文

全文

ページ上部に戻る