裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)245

事件名

業務上過失致死傷被告事件

裁判年月日

昭和34年12月17日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻追録号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通取締第二四条第一項、第二八条第一号、同法施行令第六七条第一項違反の罪の犯意

裁判要旨

道路交通取締法第二四条第一項、同法施行令第六七条第一項に違反し、同法第二八条第一号に該当する罪の対象となるには、交通事故により人の死傷または物件の損壊を生ぜしめたことについて未必的の認識を要するものと解する。

全文

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