裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)49

事件名

贈賄収賄等被告事件

裁判年月日

昭和30年9月8日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻10号1246頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

地方自治法第一五七条第一項の定める普通地方公共団体の長の職権職務の意義

裁判要旨

地方自治法第一五七条第一項はある普通地方公共団体の区域内に所在し、存立の目的その他に公共的な性質を持つた数個の団体(例えば婦人会青年団等)が互に相容れないような活動を行つた場合、当該普通地方公共団体の長がこれ等各団体の活動の綜合調整を図るためこれ等の団体に対し指揮命令を与え、またはこれを監督することを得しめたにとどまり当該普通地方公共団体の区域内に所在する一団体(本件においては木部村災害復旧委員会なる名称を持つた村民多数の集合体)の内部的事務について、これを指揮しまたは監督する権限を与えたものではない。

全文

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