裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)281

事件名

住居侵入被告事件

裁判年月日

昭和28年12月12日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻13号1875頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

デモ隊の行進を撮影する新聞写真班の取材行為と肖像権

裁判要旨

デモ隊の市中行進を撮影する新聞社写真班の取材活動は社会的に許された行為であり肖像権の観念をもつて右活動を妨害することは権利の濫用である。

全文

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