裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(う)281
- 事件名
住居侵入被告事件
- 裁判年月日
昭和28年12月12日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻13号1875頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
デモ隊の行進を撮影する新聞写真班の取材行為と肖像権
- 裁判要旨
デモ隊の市中行進を撮影する新聞社写真班の取材活動は社会的に許された行為であり肖像権の観念をもつて右活動を妨害することは権利の濫用である。
- 全文
昭和28(う)281
住居侵入被告事件
昭和28年12月12日
名古屋高等裁判所 金沢支部
棄却
第6巻13号1875頁
デモ隊の行進を撮影する新聞写真班の取材行為と肖像権
デモ隊の市中行進を撮影する新聞社写真班の取材活動は社会的に許された行為であり肖像権の観念をもつて右活動を妨害することは権利の濫用である。