裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)188

事件名

窃盗横領被告事件

裁判年月日

昭和28年8月1日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1251頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

同一物件に対し窃盗罪と横領罪の成立する一場合

裁判要旨

甲から窃取した物を乙に売却した者が更に乙からこれを借り受けて丙に入質した場合には窃盗罪と横領罪とが併立する。

全文

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