裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)532

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和28年1月29日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻2号197頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務上占有する他人の物にあたらない事例

裁判要旨

織物の製造並びに販売を業とする者が、たまたま所有権売主留保約款付売買契約をもつて工場施設(織機一〇台)を購入した結果他人の織機を占有するに至つた場合、該工場施設は刑法第二五三条にいう「業務上自己ノ占有スル他人ノ物」にあたらない。

全文

全文

ページ上部に戻る