裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)19

事件名

銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和27年6月20日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号1459頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 寺院が葬儀の魔除の仏具として刀剣類を所持する場合と銃砲刀剣類等所持取締令第二条但書 二、 銃砲刀剣類等所持取締令第二条但書と刑法第三五条の関係

裁判要旨

一、 寺院が葬儀の魔除の仏具として刀剣類を所持する場合は、銃砲刀剣類等所持取締令第二条但書第一号の「法令に基き職務のために所持するとき」に該当しない。 二、 銃砲刀剣類等所持取締令第二条但書の規定は、銃砲刀剣類等の所持行為につきその違法性阻却の原由を列挙限定した規定であるから、刑法第三五条を適用する余地はない。

全文

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