昭和26(ナ)8
村議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
昭和27年5月24日
名古屋高等裁判所 金沢支部 民事部
第5巻9号380頁
「B」なる通称を有する候補者に対する「<記載内容は末尾1−(1)添付>」または「B」と記載してある投票の効力
投票用紙に記載すべき候補者の氏名は、通称で足りるが必ず文字のみをもつてするを要するから「B」なる通称を有する候補者に対する投票に「<記載内容は末尾1−(1)添付>」または「B」とあるものは、右通称を文字のみをもつて記載したものでなく、従つて公職選挙法第六八条第六号の候補者の氏名を自書しないものにあたり、無効である。
全文
添付文書1