裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成16(行コ)14
- 事件名
各建築不許可処分取消請求(原審・静岡地方裁判所平成9年(行ウ)第23号,平成10年(行ウ)第12号)
- 裁判年月日
平成17年10月20日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 都市計画法(平成10年法律第79号による改正前)21条1項に基づく都市計画の変更決定をするにつき,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)法6条1項に定める基礎調査の結果が勘案されなかった場合の同決定の適法性 2 都市計画法(平成10年法律第79号による改正前)21条1項に基づく都市計画の変更決定による都市計画施設に関する都市計画に適合しないことを理由にした建築物の建築の不許可処分が,前記変更決定が違法であるとして,取り消された事例
- 裁判要旨
1 都道府県知事が,従前の都市計画を変更して新たに都市計画施設を都市計画に定めるに当たっては,都市計画法(平成9年法律第50号による改正前)13条1項6号の定める基準に従い,土地利用,交通等の現状及び将来の見通しを勘案して適切な規模で必要な位置に配置されるように定めることを要するものであり,しかも,この基準を適用するについては,同項14号により都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)6条1項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づくことを要し,都市計画に関する基礎調査の結果が客観性,実証性を欠くために土地利用,交通等につき現状及び将来の見通しが合理性を欠くにもかかわらず,そのような不合理な現状の認識及び将来の見通しに依拠して都市計画が決定されたと認められるとき,客観的,実証的な基礎調査の結果に基づいて土地利用,交通等につき現状が正しく認識され,将来が的確に見通されたが,都市計画を決定するについて現状の正しい認識及び将来の的確な見通しを全く考慮しなかっと認められるとき又はこれらを一応考慮したと認められるもののこれらと都市計画の内容とが著しく乖離していると評価することができるときなど,同法6条1項が定める基礎調査の結果が勘案されることなく都市計画が決定された場合は,客観的,実証的な基礎調査の結果に基づいて土地利用,交通等につき現状が正しく認識され,将来が的確に見通されることなく都市計画が決定されたと認められるから,当該都市計画の変更は,都市計画法(平成9年法律第50号による改正前)13条1項14号,6号の趣旨に反して違法となる。 2 都市計画法(平成10年法律第79号による改正前)21条1項に基づく都市計画の変更決定による都市計画施設に関する都市計画に適合しないことを理由にした建築物の建築の不許可処分につき,前記変更決定をするに当たって勘案した土地利用,交通等の現状及び将来の見通しは,都市計画に関する基礎調査の結果が客観性,実証性を欠き,合理性を欠くものであるから,前記変更決定は,そのような不合理な現状の認識及び将来の見通しに依拠してされたものであり,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)6条1項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき,都市施設が土地利用,交通等の現状及び将来の見通しを勘案して適切な規模で必要な位置に配置されるように定めることを規定する都市計画法(平成9年法律第50号による改正前)13条1項14号,6号の趣旨に反して違法であるとして,前記処分を取り消した事例
- 全文