裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行コ)39

事件名

公文書非開示処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成9年(行ウ)第8号)

裁判年月日

平成17年10月27日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

県土木部道路建設課の事務事業の実施に伴って開催された会食等の懇談会に要した食糧費の支出に関する予算執行伺文書及び支出負担行為決議書兼支出命令書等の開示請求に対し非開示とされた,協議懇談の出席予定者の氏名等の記載が,福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号。平成9年福岡県条例第62号による改正前)9条1号に非開示事由として規定する「個人に関する情報」に当たらないとされた事例

裁判要旨

県土木部道路建設課の事務事業の実施に伴って開催された会食等の懇談会に要した食糧費の支出に関する予算執行伺文書及び支出負担行為決議書兼支出命令書等の開示請求に対し非開示とされた,協議懇談の出席予定者の氏名等の記載につき,当該非開示部分に記載された者は国又は地方公共団体の公務員と推認するのが相当であり,当該非開示部分に公務員でない者が記載されているとの主張を認めるに足りる具体的な主張や特段の立証がないなどとして,前記氏名等の記載は福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号。平成9年福岡県条例第62号による改正前)9条1号に非開示事由として規定する「個人に関する情報」に当たらないとした事例

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