裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成12(行ウ)5等
- 事件名
行政処分取消,土地使用裁決取消請求事件
- 裁判年月日
平成17年3月29日
- 裁判所名
那覇地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」3条の「その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるとき」の意義 2 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」5条の規定によりした土地の使用認定並びに同使用認定に基づく土地の権利取得裁決及び明渡裁決の各取消しを求める請求が,いずれも棄却された事例
- 裁判要旨
1 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」3条の「その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるとき」とは,土地等の提供の客観的必要性が高く,かつ,その提供により得られる公共の利益がこれにより失われる利益に優っていることを意味する。 2 内閣総理大臣が起業者である那覇防衛施設局長からの申請に基づき「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」5条の規定によりした土地の使用認定並びに沖縄県収用委員会が起業者である那覇防衛施設局長からの申請に基づいてした土地の権利取得裁決及び明渡裁決の各取消しを求める請求につき,同土地の提供は,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約上における高度の公益性を有する責務の履行として行われるもので,これを駐留軍へ提供すべき高度の客観的必要性があり,かつ,その提供により得られる公共の利益は同土地所有者の被る不利益を相当に上回ることから,前記使用認定に係る判断に裁量権の逸脱,濫用はなく,土地収用法36条2項が土地所有者及び関係人を立ち会わせた上で土地調書及び物件調書に署名押印をさせなければならないとしているのは,調書が有効に成立する署名押印の段階で,調書を土地所有者及び関係人に現実に示し,記載事項の内容を周知させることを求める趣旨であるから,土地所有者及び関係人に現地における立会いの機会を与えなくても,その権利を不当に侵害するものではなく,前記権利取得裁決及び明渡裁決には手続違反はないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例
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