裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行ウ)58

事件名

農薬登録処分取消

裁判年月日

平成17年11月22日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

農林水産大臣が他の業者に対してした農薬取締法2条に基づく農薬登録処分の取消しを求める訴えにつき,当該他の業者が申請に際して農薬の販売等を行う者らの出資に係る組合に帰属する試験成績を無断で当該申請の試験成績に代えて提出したと主張する当該農薬の販売等を行う者らの原告適格を否定した事例

裁判要旨

農林水産大臣が他の業者に対してした農薬取締法2条に基づく農薬登録処分の取消しを求める訴えにつき,農薬登録申請に当たり試験成績の提出が要件とされているのは,農薬の品質と安全性の確保の見地から,その成分の同一性を確認することを主眼とするものであり,他の登録申請において提出された試験成績を当該申請の試験成績に代えて提出することも許容されているものの,試験成績の提出者が試験成績について有する私法上の権利の有無,内容は,農薬登録の処分の要件において考慮されるべきものと解することは困難であるなどとして,当該他の業者が申請に際して農薬の販売等を行う者らの出資に係る組合に帰属する試験成績を無断で当該申請の試験成績に代えて提出したと主張する当該農薬の販売等を行う者らの原告適格を否定した事例

全文

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