裁判例結果詳細

事件番号

平成17(受)2184

事件名

靖国参拝違憲確認等請求事件

裁判年月日

平成18年6月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第220号573頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成16(ネ)1814

原審裁判年月日

平成17年7月26日

判示事項

内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社に参拝した行為による法的利益の侵害の有無

裁判要旨

内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社に参拝した行為によって個人の心情ないし宗教上の感情が害されたとしても,損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない。 (補足意見がある。)

参照法条

民法709条,国家賠償法1条1項

全文

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