裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成15(行ウ)34等

事件名

損害賠償請求住民訴訟事件,損害賠償請求事件

裁判年月日

平成18年3月29日

裁判所名・部

さいたま地方裁判所 第4民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

公益法人等派遣法及びそれに基づく条例による適式な手続を踏むことなく職務命令によって久喜市の職員を久喜市吉羽土地区画整理組合に派遣し,上記組合の事務に従事させたことは,地方公務員法35条,30条の趣旨に反する違法なものであって,上記職員に対する給与等の支払は違法な公金の支出に当たるとして,久喜市長Aの損害賠償義務と上記組合の不当利得返還義務を認めた事例。

全文

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添付文書1

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