裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)33

事件名

公文書部分開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成17年9月22日

裁判所名

津地方裁判所

分野

行政

判示事項

県が行う工事の完成検査における成績評定に関する受注業者からの説明請求に対して書面による回答をするための起案文書に添付された「総括検査監聴き取り」には,総括検査監が工事成績通知要領に基づき聴き取りを行った各工事成績評定者の検査当時の役職及び氏名が記載されているが,前記聴き取りの時点では前記各評定者が退職により県職員でなかった場合における前記役職及び氏名の各情報が,三重県情報公開条例7条2号が非開示情報として規定する「個人に関する情報」に該当しないとされた事例

裁判要旨

県が行う工事の完成検査における成績評定に関する受注業者からの説明請求に対して書面による回答をするための起案文書に添付された「総括検査監聴き取り」には,総括検査監が工事成績通知要領に基づき聴き取りを行った各工事成績評定者の検査当時の役職及び氏名が記載されているが,前記聴き取りの時点では前記各評定者が退職により県職員でなかった場合における前記役職及び氏名の各情報につき,公務員として在職していた時の職務に関連する事柄について,退職後相当期間内に,規則,要領等の法的根拠に基づいて意見を求められるなどして関与した場合には,当該公務員がその時点で退職していたとしても,当該情報は,公務員の職務に関する情報と同質のものであり,強い公益性を有することにかんがみ,公務員等の職務に関する情報に準ずるものとして,前記各情報は,三重県情報公開条例7条2号が非開示情報として規定する「個人に関する情報」に該当しないとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る