裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行ウ)23

事件名

不動産取得税賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成18年4月19日

裁判所名

さいたま地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方税法73条の14第8項にいう「当該収用され,譲渡し,又は移転補償金に係る契約をした日から2年以内」の起算日

裁判要旨

地方税法73条の14第8項にいう「当該収用され,譲渡し,又は移転補償金に係る契約をした日から2年以内」の起算日は,譲渡契約締結の日ではなく,代金支払,目的物の引渡し,登記のいずれかが行われた日と解釈するのが合理的というべきである。

全文

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