裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成17(ネ)2103

事件名

不当利得返還等請求控訴事件

裁判年月日

平成18年8月31日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第5民事部

結果

その他

原審裁判所名

大阪地方裁判所

原審事件番号

平成16(ワ)8326

原審結果

判示事項の要旨

1 リボルビング方式による貸付けについて,貸金業法17条1項に定める事項を記載した書面の交付がなかったとして,同法43条のみなし弁済の適用が否定された事例 2 貸金業者は,超過利息を元本に充当したのちに生じた過払金(不当利得金)については,悪意の受益者に当たるから,その受領の日から利息を付して債務者に返還することを要する

全文

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