裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成17(ネ)102

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成18年11月14日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第3民事部

結果

破棄自判

原審裁判所名

熊本地方裁判所

原審事件番号

平成11(ワ)1385

原審結果

棄却

判示事項の要旨

1 大学のボート部に所属する新入生cが,同部の新入生歓迎コンパで早飲み競争(一気飲み)等をして意識がない状態になったのに,cを医療機関に搬送せず,同じ新入生のアパートに運んで寝かせていたところ,翌朝,死亡するに至ったという場合に,同部の部長やキャプテンを始め,cを同アパートに運ぶなどした上級生部員らには,cに対する保護義務違反があり,民事上の責任を免れない。 2 しかし,cにも,意識不明の状態になるまで飲酒酩酊した点で過失があり,また,責任を負う部長らの責任が上記1のような保護義務違反にすぎないことからして,大幅な過失相殺がなされるのはやむを得ない。

全文

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