裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成18(ワ)1927

事件名

弁護士報酬請求事件

裁判年月日

平成19年3月28日

裁判所名・部

京都地方裁判所 第3民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

平成14年3月30日法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第7項の規定に基づき,住民が,住民訴訟において勝訴した場合において,普通地方公共団体に対し,請求することができる「相当と認められる」弁護士報酬の額につき判断がなされた事例。

全文

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