裁判例結果詳細

事件番号

平成17(受)844

事件名

預金払戻請求事件

裁判年月日

平成19年4月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第61巻3号1073頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成16(ネ)4315

原審裁判年月日

平成17年1月19日

判示事項

いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,それ以降自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する。

参照法条

民法91条,民法166条1項,民法666条

全文

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