裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行ヒ)341

事件名

損害賠償履行請求事件

裁判年月日

平成19年4月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第61巻3号1153頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

平成17(行コ)3

原審裁判年月日

平成17年7月22日

判示事項

1 財産の管理を怠る事実が終わった場合における当該怠る事実を対象とする住民監査請求と監査請求期間の制限 2 財産の管理を怠る事実が終わった場合において当該怠る事実が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としこれを対象としてされた住民監査請求と監査請求期間の制限

裁判要旨

1 財産の管理を怠る事実に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅するなどして怠る事実が終わった場合には,当該怠る事実の終わった日から1年を経過したときはこれを対象とする住民監査請求をすることができない。 2 財産の管理を怠る事実(第1の怠る事実)に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅するなどして怠る事実が終わった場合において,上記請求権の行使を怠り,同請求権を除斥期間の経過により消滅させるなどしたことが違法であるとし,第1の怠る事実が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実(第2の怠る事実)とした上で,第2の怠る事実を対象とする住民監査請求がされたときは,当該監査請求は,第1の怠る事実の終わった日を基準として1年の監査請求期間の制限に服する。

参照法条

(1,2につき)地方自治法242条2項

全文

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