裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成16(ワ)1301

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成19年3月28日

裁判所名・部

さいたま地方裁判所 第1民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

被告の弁護士としての事務処理は,著しく不十分であると認定した上で,200万円の限度で慰謝料請求を認めた事例

全文

全文

ページ上部に戻る