裁判例結果詳細
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下級裁判所(速報)
- 事件番号
平成16(ワ)1301
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成19年3月28日
- 裁判所名・部
さいたま地方裁判所 第1民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
被告の弁護士としての事務処理は,著しく不十分であると認定した上で,200万円の限度で慰謝料請求を認めた事例
- 全文
平成16(ワ)1301
損害賠償請求事件
平成19年3月28日
さいたま地方裁判所 第1民事部
被告の弁護士としての事務処理は,著しく不十分であると認定した上で,200万円の限度で慰謝料請求を認めた事例