裁判例結果詳細

事件番号

平成16(ネ)4315

事件名

預金払戻請求事件

裁判年月日

平成17年1月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第1民事部

結果

その他

高裁判例集登載巻・号・頁

第58巻1号6頁

原審裁判所名

千葉地方裁判所

原審事件番号

平成15(ワ)1482

判示事項

自動継続特約付きの定期預金債権の消滅時効の起算点

裁判要旨

自動継続特約付きの定期預金債権の消滅時効は,預金者から継続停止の申出がされた後の満期日の翌日から進行する。

全文

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