裁判例結果詳細

事件番号

平成17(う)619

事件名

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例(埼玉県条例)違反,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都条例)違反被告事件

裁判年月日

平成17年7月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第8刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第58巻3号1頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

判示事項

埼玉県条例に違反して常習として卑わいな言動(盗撮)をする罪と東京都条例に違反して常習として同様の行為をする罪及び愛知県条例に違反して盗撮目的で卑わいな言動をする罪との関係

裁判要旨

埼玉県条例に違反して常習として卑わいな言動(盗撮)をする罪は,東京都条例に違反して常習として同様の行為をする罪及び愛知県条例に違反して盗撮目的で卑わいな言動をする罪と常習一罪の関係にない。

全文

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