裁判例結果詳細

事件番号

平成17(う)123

事件名

道路交通法違反教唆(予備的訴因及び原審認定罪名道路交通法違反幇助),犯人隠避被告事件

裁判年月日

平成17年8月18日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第58巻3号40頁

原審裁判所名

札幌簡易裁判所

原審事件番号

判示事項

死者を隠避させる行為と犯人隠避罪の成否

裁判要旨

犯人がすでに死亡していた場合であっても,捜査機関に誰が犯人か分かっていない段階で,自己が犯人である旨虚偽の事実を警察官に述べる行為は,犯人隠避罪を構成する。

全文

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