裁判例結果詳細

事件番号

平成17(う)184

事件名

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令違反被告事件

裁判年月日

平成17年12月13日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第1部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第58巻4号7頁

原審裁判所名

高知地方裁判所

原審事件番号

平成17(わ)58

判示事項

第三者が制限物権を有する物を当該第三者に告知,弁解,防御の機会を与えることなく指定漁業の許可及び取締り等に関する省令106条2項本文により没収することと憲法31条,29条

裁判要旨

第三者が制限物権を有する物を,当該第三者に告知,弁解,防御の機会を与えることなく,指定漁業の許可及び取締り等に関する省令106条2項本文により没収することは,憲法31条,29条に違反する。

全文

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