裁判例結果詳細

事件番号

平成18(く)480

事件名

類型証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

平成18年10月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第1刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第59巻4号1頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

判示事項

1 刑訴法316条の15により開示が予定されている証拠の範囲は検察官が現に保管しているものに限られるか 2 警察官が聞き取った第三者の供述を内容とする捜査報告書は刑訴法316条の15第1項6号の類型証拠に該当するか 3 警察官が聞き取った証人予定者の供述を内容とする捜査報告書は刑訴法316条の15第1項5号イの類型証拠に該当するか

裁判要旨

1 刑訴法316条の15により開示が予定されている証拠は,基本的には検察官が現に保管している証拠を意味し,警察から送致を受けていない証拠は含まれない。 2 警察官が聞き取った第三者の供述を内容とする捜査報告書は,刑訴法316条の15第1項6号の類型証拠に該当しない。 3 警察官が聞き取った証人予定者の供述を内容とする捜査報告書は,刑訴法316条の15第1項5号イの類型証拠に該当しない。

全文

全文

ページ上部に戻る