裁判例結果詳細

事件番号

平成18(行ツ)176

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

平成19年6月13日

裁判所名・部

最高裁判所大法廷

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第61巻4号1617頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(行ケ)157

判示事項

1 衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条のいわゆる1人別枠方式を含む衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定及び公職選挙法13条1項,別表第1の上記区割りを定める規定の合憲性 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に選挙運動を認める公職選挙法の規定の合憲性

裁判要旨

1 衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条のいわゆる1人別枠方式を含む衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定は,憲法14条1項に違反するものとはいえず,平成14年法律第95号による公職選挙法の改正により上記基準に従って改定された同法13条1項,別表第1の上記区割りを定める規定は,その改定当時においても,平成17年9月11日施行の衆議院議員選挙当時においても,憲法14条1項に違反していたものということはできない。 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認める公職選挙法の規定は,候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずるものであるが,その差異が合理性を有するとは考えられない程度に達しているとまで断ずることはできず,憲法14条1項に違反するとはいえない。 (1につき補足意見,意見及び反対意見,2につき意見及び反対意見がある。)

全文

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