裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成16(行ウ)33
- 事件名
公文書部分開示決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成17年12月22日
- 裁判所名
津地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 県の総務局税務調査プロジェクトに係る旅費の支出負担行為兼支出命令書添付の旅費請求内訳書のうち,「用務先」欄の「施設名」及び「市区町村」,「宿泊先」欄の「市区町村」並びに「摘要」欄及び「特別承認事項」欄の一部に記載された情報が,三重県情報公開条例7条4号所定の公共安全情報及び同条6号所定の事務事業情報に該当するとされた事例 2 県の総務局税務調査プロジェクトに係る旅費の支出負担行為兼支出命令書の一部につき,三重県情報公開条例7条4号所定の公共安全情報及び同条6号所定の事務事業情報に該当するとして,それらの部分を非開示とする部分開示決定処分が,旅費支出に関する公文書は全面開示とする旨定める旅費,食糧費等に関する開示基準規則(平成8年三重県規則第57号)3条に違反することを理由に違法とはならないとされた事例
- 裁判要旨
1 県の総務局税務調査プロジェクトに係る旅費の支出負担行為兼支出命令書添付の旅費請求内訳書のうち,「用務先」欄の「施設名」及び「市区町村」並びに「宿泊先」欄の「市区町村」並びに「摘要」欄及び「特別承認事項」欄の一部に記載された情報につき,前記プロジェクトは,不正軽油の製造による軽油引取税の脱税を調査して,犯罪を解明し検察官に告発することにより納税秩序の維持を図ることを目的としているところ,前記プロジェクトに係る調査は,犯罪の予防,捜査と関連し刑事司法手続に準ずるものであるから,同調査に関する情報であって公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものは,三重県情報公開条例7条4号に定める公共安全情報に含まれるとした上,前記各欄には前記プロジェクトに係る調査対象先に関する情報及び内偵調査等の手法,体制が記載されているところ,調査対象先の手がかりとなる市区町村が公にされれば,調査対象者が犯則事実を隠ぺいしたり,調査対象とされていない者が密造行為を拡大するおそれがあることや,内偵調査等の手法,体制が公にされることで調査に支障が及ぼされることは明らかであるから,前記各情報は,同号所定の公共安全情報に該当し,また,前記各情報は,軽油引取税に関する犯則事件の調査内容に関するものであるから,これを開示すると,県が行う検査,取締りに係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがあり,重大な利益に支障を及ぼすものであるから,前記条例7条6号所定の事務事業情報にも該当するとした事例 2 県の総務局税務調査プロジェクトに係る旅費の支出負担行為兼支出命令書の一部につき,三重県情報公開条例7条4号所定の公共安全情報及び同条6号所定の事務事業情報に該当するとして,それらの部分を非開示とする部分開示決定処分が,旅費支出に関する公文書は全面開示とする旨定める旅費,食糧費等に関する開示基準規則(平成8年三重県規則第57号)3条に違反することを理由に違法となるかにつき,条例が優先的効力を有するものであり,規則の解釈に当たっては条例の内容に適合するように合理的に行う必要があるとした上,前記規則は,旅費,食糧費等の透明性を確保することを目的として制定されたものであるが,犯罪の予防,捜査の遂行という公共の安全と秩序の維持という極めて重大な利益に支障を及ぼす場合にまで,前記規則3条の規定について,前記条例7条所定の非開示情報に該当する場合でも一律に実施機関に開示を義務付けているものと解釈することは相当でないなどとして,前記処分は,前記規則3条に違反すること理由に違法とはならないとした事例
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