裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)30

事件名

営業許可処分取消請求事件

裁判年月日

平成17年8月31日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条1項に基づき府公安委員会がした風俗営業(ぱちんこ屋)の許可処分に対して,前記許可に係る営業所から100メートル以内の地域で診療所を営む者が提起した前記許可処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条1項に基づき府公安委員会がした風俗営業(ぱちんこ屋)の許可処分に対して,前記許可に係る営業所から100メートル以内の地域で診療所を営む者が提起した前記許可処分の取消請求につき,京都府の風俗営業法施行条例(昭和34年京都府条例第2号)3条1項は,病院及び有床診療所(医療法1条の5第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所をいう。)から100メートル以内の地域でぱちんこ屋の営業を許可してはならない旨規定しているところ,前記許可処分の時点では,前記診療所は同項にいう有床診療所に当たると認められるから,前記許可処分は,前記条例3条1項の不許可事由があるのにされた違法なものであるとして,前記請求を認容した事例

全文

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