裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成16(行コ)15

事件名

時間外勤務手当等(通称 北海道立学校教育職員時間外勤務手当請求)

裁判年月日

平成19年9月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第3民事部

結果

棄却

原審裁判所名

札幌地方裁判所

原審事件番号

平成14(行ウ)26

原審結果

棄却

判示事項の要旨

公立学校の教育職員であった控訴人らが,時間外勤務及び休日勤務を行ったとして,時間外勤務等手当及び休日勤務手当の支払いを求めたが,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例3条3項の規定が適用されることを理由にその請求が棄却された事例

全文

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