裁判例結果詳細
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下級裁判所(速報)
- 事件番号
平成18(ワ)883
- 事件名
配当異議
- 裁判年月日
平成19年9月6日
- 裁判所名・部
千葉地方裁判所 民事第5部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
不動産に対する担保権の実行としての競売手続において,競売対象不動産の所有権の帰属を審理の対象として配当異議の訴えを提起することは許されない。
- 全文
平成18(ワ)883
配当異議
平成19年9月6日
千葉地方裁判所 民事第5部
不動産に対する担保権の実行としての競売手続において,競売対象不動産の所有権の帰属を審理の対象として配当異議の訴えを提起することは許されない。