裁判例結果詳細

事件番号

平成18(許)45

事件名

競公売に伴う賃借権譲受許可並びに建物及び土地賃借権譲受申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

平成19年12月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第61巻9号3245頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成18(ラ)1052

原審裁判年月日

平成18年9月12日

判示事項

賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について,借地権設定者が,借地借家法20条2項,19条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることの許否

裁判要旨

賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物を競売により取得した第三者が,借地借家法20条1項に基づき,賃借権の譲渡の承諾に代わる許可を求める旨の申立てをした場合において,借地権設定者が,同条2項,同法19条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されない。

参照法条

借地借家法19条3項,借地借家法20条1項,2項

全文

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